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法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 市街化区域 | 千平方メートル | 市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合 | 三百平方メートル以上千平方メートル未満 |
| 区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域 | 三千平方メートル | 市街化の状況等により特に必要があると認められる場合 | 三百平方メートル以上三千平方メートル未満 |
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都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。
- 一 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
- 二 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
- 三 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域