キーワード・条文検索
分割
括弧内
ハイライト
AIチャット
条文メモ
都市計画法施行令
第7条の5
「再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設」
法第十二条の五第五項第一号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
← 前の条文
第7条の4「地区施設」
次の条文 →
第7条の6「地区整備計画において定める建築物等に関する事項」
目次
括弧内
ハイライト
AIチャット
設定