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条文メモ
都市計画法施行令
第7条の6
「地区整備計画において定める建築物等に関する事項」
法第十二条の五第七項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。
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第7条の5「再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設」
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第7条の7「地区計画の策定に関する基準」
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