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条文メモ
都市計画法施行令
第6条の2
「立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設」
法第十一条第三項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
一
道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二
公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三
水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四
河川、運河その他の水路
五
一団地の都市安全確保拠点施設
六
電気通信事業の用に供する施設
七
防火又は防水の施設
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