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条文メモ
都市計画法施行令
第5条
「法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設」
法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。
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