法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第5条 「法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-5
法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。