法第三十三条第一項第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第24条の3 「工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-24-3
法第三十三条第一項第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。