キーワード・条文検索
分割
括弧内
ハイライト
AIチャット
条文メモ
都市計画法施行令
第24条の3
「工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模」
法第三十三条第一項第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
← 前の条文
第24条の2「申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模」
次の条文 →
第25条「開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目」
目次
括弧内
ハイライト
AIチャット
設定