法第四十三条第一項第四号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

  1. 法第二十九条第一項第四号から第九号までに掲げる開発行為
  2. 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の認可を受けた住宅地造成事業の施行として行う開発行為