法第五十八条の二第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一 法第四十三条第一項の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等について地区計画において用途の制限のみが定められている場合に限る。)
- 二 法第五十八条の三第一項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する法第五十二条第一項本文に規定する行為
- 三 建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等又はその敷地について地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)の全てが同法第六十八条の二第一項(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)
- イ 地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第六十八条の五の規定により同法第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなされるもの、同法第六十八条の五の三第一項の規定により同法第五十二条第一項第二号から第四号までに定める数値とみなされるもの又は同法第六十八条の五の四の規定により同法第五十二条第一項第二号若しくは第三号に定める数値とみなされるもの
- ロ 地区計画(地区整備計画において、法第十二条の十の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの
- ハ 地区計画(再開発等促進区が定められている区域に限る。)において定められている次に掲げる事項
- (1) 建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る法第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超えるもの
- (2) 建築物の建蔽率の最高限度で、当該敷地に係る法第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えるもの
- (3) 建築物の高さの最高限度で、当該敷地に係る第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えるもの
- ニ 法第十二条の十二に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域
- 四 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為
- 五 法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの