法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第14条 「法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-14
法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。