法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 法第十七条、第十八条第二項又は第十九条第二項の規定 名称の変更
  2. 法第十八条第三項の規定 次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)
    1. 名称の変更
    2. 位置、区域、面積又は構造の変更
    3. 一団地の官公庁施設に関する都市計画における公共施設、公益的施設又は建築物の配置の方針の変更
  3. 法第十九条第三項の規定 次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)
    1. 名称の変更
    2. 位置、区域、面積又は構造の変更
    3. 一団地の住宅施設に関する都市計画における住宅の低層、中層若しくは高層別の予定戸数又は公共施設、公益的施設若しくは住宅の配置の方針の変更