法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。
- 一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業で施行区域の面積が五十ヘクタールを超えるもの
- 二 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの
- 三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業で施行区域の面積が二十ヘクタールを超えるもの
- 四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの