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条文メモ
都市計画法施行令
第32条
「法第四十条第三項の政令で定める主要な公共施設等」
法第四十条第三項の主要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
都市計画施設である幅員十二メートル以上の道路、公園、緑地、広場、下水道(管渠を除く。)、運河及び水路
二
河川
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