開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつては、第三号及び第四号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。

  1. 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者
  2. 当該開発区域を給水区域に含む水道法第三条第五項に規定する水道事業者
  3. 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十一号の三に規定する配電事業者並びにガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者
  4. 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者