この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第43条の2 「国土交通大臣の権限の委任」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-43-2
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。