キーワード・条文検索
分割
括弧内
ハイライト
AIチャット
条文メモ
都市計画法施行令
第37条の2
「法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為」
法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
← 前の条文
第37条「法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為」
次の条文 →
第37条の3「法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為」
目次
括弧内
ハイライト
AIチャット
設定