法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第37条の2 「法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-37-2
法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。