法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第三十六条の九に規定する行為とする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第38条の3 「都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-38-3
法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第三十六条の九に規定する行為とする。