法第三十三条第一項第八号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域をいう。第二十九条の七及び第二十九条の九第三号において同じ。)とする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第23条の2 「開発行為を行うのに適当でない区域」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-23-2