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条文メモ
都市計画法施行令
第29条の5
「主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物」
法第三十四条第一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益上必要な建築物は、第二十一条第二十六号イからハまでに掲げる建築物とする。
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第29条の6「危険物等の範囲」
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