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条文メモ
都市計画法施行令
第22条の2
「法第二十九条第二項の政令で定める規模」
法第二十九条第二項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
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第22条「開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為」
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第22条の3「開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用」
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