法第五十二条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)で仮設のものの建設
  2. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の建設又は土地の形質の変更
  3. 現に農業を営む者が農業を営むために行う土地の形質の変更又は前条各号に掲げる物件の堆積