法第三十三条第一項第十一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、四十ヘクタールとする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第24条 「輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-24
法第三十三条第一項第十一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、四十ヘクタールとする。