キーワード・条文検索
分割
括弧内
ハイライト
AIチャット
条文メモ
都市計画法施行令
第11条の2
「遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利」
法第十七条第四項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要件を備えた地上権又は賃借権とする。
← 前の条文
第11条「特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者」
次の条文 →
第12条「国の利害に重大な関係がある都市計画」
目次
括弧内
ハイライト
AIチャット
設定