法第十九条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次の表の上欄各項に定める地区計画等の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定めるものとする。

地区計画等事項
地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)一 地区計画の位置及び区域二 地区施設のうち道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模三 再開発等促進区又は開発整備促進区に関する事項のうち、次に掲げるものイ 法第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模ロ 土地利用に関する基本方針四 建築物等に関する事項(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)イ 建築物等の用途の制限ロ 建築物の容積率の最高限度五 再開発等促進区又は開発整備促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ハに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えて定められる場合に限る。)イ 建築物等の用途の制限ロ 建築物の容積率の最高限度ハ 建築物の建蔽率の最高限度六 法第十二条の十一に規定する道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界七 法第十二条の十二に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域
市街化調整区域内において定める地区計画一 地区計画の位置及び区域二 当該地区計画の目標三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針四 地区施設の配置及び規模五 建築物等に関する事項のうち、建築物の緑化率の最低限度、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくは柵の構造の制限以外のもの六 法第十二条の十一に規定する道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界
防災街区整備地区計画一 防災街区整備地区計画の位置及び区域二 道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模又はその区域三 建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)イ 建築物等の用途の制限ロ 建築物の容積率の最高限度
歴史的風致維持向上地区計画一 歴史的風致維持向上地区計画の位置及び区域二 当該区域の土地利用に関する基本方針(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第三項第二号に掲げる事項に係る部分を除き、都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十一条第二項第一号に規定する地区施設のうち道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模四 建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)イ 建築物等の用途の制限ロ 建築物の容積率の最高限度
沿道地区計画一 沿道地区計画の位置及び区域二 沿道の整備に関する方針三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設のうち次に掲げるものの配置及び規模イ 緑地その他の緩衝空地ロ 道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のもの四 沿道再開発等促進区に関する事項のうち、次に掲げるものイ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第四項第一号に規定する施設の配置及び規模ロ 土地利用に関する基本方針五 建築物等に関する事項(沿道再開発等促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(ニ及びホに掲げるものにあつては、これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)イ 建築物の沿道整備道路に係る間口率(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第六項第二号に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。次号イにおいて同じ。)の最低限度ロ 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限ハ 建築物等の高さの最低限度ニ 建築物の容積率の最高限度ホ 建築物等の用途の制限六 沿道再開発等促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ホに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えて定められる場合に限る。)イ 建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度ロ 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限ハ 建築物等の高さの最低限度ニ 建築物の容積率の最高限度ホ 建築物の建蔽率の最高限度ヘ 建築物等の用途の制限
集落地区計画一 集落地区計画の位置及び区域二 当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針三 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項の集落地区施設の配置及び規模四 建築物等に関する事項のうち、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくは柵の構造の制限以外のもの