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都市計画法施行令
都市計画法施行令
2026年4月1日 施行時点
第1条の2
「公共施設」
法第四条第十四項
の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
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