法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第37条 「法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-37
法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。