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条文メモ
都市計画法施行令
第37条
「法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為」
法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
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