法第五十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第36条の2 「映像等の送受信による通話の方法による口頭審理」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-36-2