法第十六条第二項の政令で定める利害関係を有する者は、地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第10条の4 「地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-10-4