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都市計画法施行令
都市計画法施行令
2026年4月1日 施行時点
第44条
「港務局の長に対する権限の委任」
法第八十六条
の規定による都道府県知事の権限に属する事務の委任は、次に掲げる事務について行うものとする。
一
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による竣功認可を受けた埋立地に係る事務
二
港湾法第三十九条第一項の規定により指定された分区に係る事務(前号に掲げるものを除く。)
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第43条の2「国土交通大臣の権限の委任」
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第45条「一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設」
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