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都市計画法施行令
都市計画法施行令
2026年4月1日 施行時点
第4条の2
「促進区域について都市計画に定める事項」
法第十条の二第二項
の政令で定める事項は、区域の面積とする。
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第4条「地域地区について都市計画に定める事項」
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第4条の3「法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件」
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