法第五十二条第二項第三号の政令で定める要件は、国土交通省令で定めるところにより、覆いの設置、容器への収納その他の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置を講ずることとする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第36条の7 「堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-36-7
法第五十二条第二項第三号の政令で定める要件は、国土交通省令で定めるところにより、覆いの設置、容器への収納その他の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置を講ずることとする。