法第三十四条第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第29条の10 「開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-29-10
法第三十四条第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。