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条文メモ
都市計画法施行令
第29条の10
「開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準」
法第三十四条第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。
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第30条「区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間」
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