法第三十三条第一項第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
都市計画法施行令
都市計画法施行令 2026年4月1日 施行時点
第24条の2 「申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/city-planning-ei-24-2
法第三十三条第一項第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。