キーワード・条文検索
全法令
画面分割
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
都市計画法施行令
都市計画法施行令
2026年4月1日 施行時点
第10条の3
「法第十六条第二項の政令で定める事項」
法第十六条第二項
の政令で定める事項は、地区計画等の案の内容となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法とする。
← 前の条文
第10条の2「法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域」
目次⤴︎
都市計画法施行令
次の条文 →
第10条の4「地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者」
条文メモ
Proプランで利用できます
目次
括弧内開閉
ハイライト
AIチャット
設定