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条文メモ
都市計画法施行令
第10条の3
「法第十六条第二項の政令で定める事項」
法第十六条第二項の政令で定める事項は、地区計画等の案の内容となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法とする。
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第10条の2「法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域」
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第10条の4「地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者」
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