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条文メモ
都市計画法施行令
第4条の5
「被災市街地復興推進地域について都市計画に定める事項」
法第十条の四第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
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第5条「法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設」
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