法第五十二条の二第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 工作物で仮設のものの建設
  2. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の建設又は土地の形質の変更
  3. 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築又は既存の建築物の敷地内において行う当該建築物に附属する工作物の建設
  4. 現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むために行う土地の形質の変更
  5. 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更