都市計画法
都計法

都市計画法

2026年5月27日 施行

現行法令名
都市計画法(としけいかくほう)
法令番号
昭和四十三年法律第百号
略称法令名
都計法
公布日
1968年6月15日
法令ID
343AC0000000100
収録条文
全164条

都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定め、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とする法律です。建築実務においては、用途地域をはじめとする地域地区、市街化区域と市街化調整区域との区域区分並びに開発行為の許可が関係します。用途地域内における建築物の用途の制限そのものは、建築基準法が定めています。

目次

第一章 総則 7
第二章 都市計画 47
第一節 都市計画の内容 25
第6条の2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第7条 区域区分第7条の2 都市再開発方針等第8条 地域地区第9条 第10条 第10条の2 促進区域第10条の3 遊休土地転換利用促進地区第10条の4 被災市街地復興推進地域第11条 都市施設第12条 市街地開発事業第12条の2 市街地開発事業等予定区域第12条の3 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項第12条の4 地区計画等第12条の5 地区計画第12条の6 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区整備計画第12条の7 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画第12条の8 高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画第12条の9 住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画第12条の10 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画第12条の11 道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画第12条の12 適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画第12条の13 防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項第13条 都市計画基準第14条 都市計画の図書
第二節 都市計画の決定及び変更 22
第三章 都市計画制限等 52
第一節 開発行為等の規制 25
第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制 1
第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制 4
第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制 10
第三節 風致地区内における建築等の規制 1
第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制 3
第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等 8
第四章 都市計画事業 19
第一節 都市計画事業の認可等 8
第二節 都市計画事業の施行 11
第五章 都市施設等整備協定 3
第六章 都市計画協力団体 6
第七章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等 4
第八章 雑則 15
第九章 罰則 11