都市計画法
都計法

都市計画法

2026年5月27日 施行

現行法令名
都市計画法(としけいかくほう)
法令番号
昭和四十三年法律第百号
略称法令名
都計法
公布日
1968年6月15日
法令ID
343AC0000000100
収録条文
全164条

都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定め、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とする法律です。建築実務においては、用途地域をはじめとする地域地区、市街化区域と市街化調整区域との区域区分並びに開発行為の許可が関係します。用途地域内における建築物の用途の制限そのものは、建築基準法が定めています。

目次

第一章 総則 7
第二章 都市計画 47
第6条の2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第7条 区域区分第7条の2 都市再開発方針等第8条 地域地区第9条 第10条 第10条の2 促進区域第10条の3 遊休土地転換利用促進地区第10条の4 被災市街地復興推進地域第11条 都市施設第12条 市街地開発事業第12条の2 市街地開発事業等予定区域第12条の3 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項第12条の4 地区計画等第12条の5 地区計画第12条の6 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区整備計画第12条の7 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画第12条の8 高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画第12条の9 住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画第12条の10 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画第12条の11 道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画第12条の12 適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画第12条の13 防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項第13条 都市計画基準第14条 都市計画の図書第15条 都市計画を定める者第15条の2 都道府県の都市計画の案の作成第16条 公聴会の開催等第17条 都市計画の案の縦覧等第17条の2 条例との関係第18条 都道府県の都市計画の決定第18条の2 市町村の都市計画に関する基本的な方針第19条 市町村の都市計画の決定第20条 都市計画の告示等第21条 都市計画の変更第21条の2 都市計画の決定等の提案第21条の3 計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等第21条の4 計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議第21条の5 計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置第22条 国土交通大臣の定める都市計画第23条 他の行政機関等との調整等第23条の2 準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い第24条 国土交通大臣の指示等第25条 調査のための立入り等第26条 障害物の伐除及び土地の試掘等第27条 証明書等の携帯第28条 土地の立入り等に伴う損失の補償
第三章 都市計画制限等 52
第29条 開発行為の許可第30条 許可申請の手続第31条 設計者の資格第32条 公共施設の管理者の同意等第33条 開発許可の基準第34条 第34条の2 開発許可の特例第35条 許可又は不許可の通知第35条の2 変更の許可等第36条 工事完了の検査第37条 建築制限等第38条 開発行為の廃止第39条 開発行為等により設置された公共施設の管理第40条 公共施設の用に供する土地の帰属第41条 建築物の建蔽率等の指定第42条 開発許可を受けた土地における建築等の制限第43条 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限第44条 許可に基づく地位の承継第45条 第46条 開発登録簿第47条 第48条 国及び地方公共団体の援助第49条 第50条 不服申立て第51条 第52条 第52条の2 建築等の制限第52条の3 土地建物等の先買い等第52条の4 土地の買取請求第52条の5 損失の補償第53条 建築の許可第54条 許可の基準第55条 許可の基準の特例等第56条 土地の買取り第57条 土地の先買い等第57条の2 施行予定者が定められている都市計画施設の区域等についての特例第57条の3 建築等の制限第57条の4 土地建物等の先買い等第57条の5 土地の買取請求第57条の6 損失の補償第58条 建築等の規制第58条の2 建築等の届出等第58条の3 建築等の許可第58条の4 他の法律による建築等の規制第58条の5 土地所有者等の責務等第58条の6 国及び地方公共団体の責務第58条の7 遊休土地である旨の通知第58条の8 遊休土地に係る計画の届出第58条の9 勧告等第58条の10 遊休土地の買取りの協議第58条の11 遊休土地の買取り価格第58条の12 買取りに係る遊休土地の利用
第四章 都市計画事業 19
第五章 都市施設等整備協定 3
第六章 都市計画協力団体 6
第七章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等 4
第八章 雑則 15
第九章 罰則 11