建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
2026年7月31日 施行
- 現行法令名
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(けんちくぶつのえねるぎーしょうひせいのうのこうじょうとうにかんするほうりつ)
- 法令番号
- 平成二十七年法律第五十三号
- 略称法令名
- 建築物省エネ法
- 公布日
- 2015年7月8日
- 法令ID
- 427AC0000000053
- 収録条文
- 全76条
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ることを目的とする法律です。建築主は、政令で定める規模以下のものを除き、建築する建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならず、この規定は建築基準法上の建築基準関係規定とみなされます。