建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
2026年7月31日 施行
- 現行法令名
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(けんちくぶつのえねるぎーしょうひせいのうのこうじょうとうにかんするほうりつ)
- 法令番号
- 平成二十七年法律第五十三号
- 略称法令名
- 建築物省エネ法
- 公布日
- 2015年7月8日
- 法令ID
- 427AC0000000053
- 収録条文
- 全76条
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ることを目的とする法律です。建築主は、政令で定める規模以下のものを除き、建築する建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならず、この規定は建築基準法上の建築基準関係規定とみなされます。
目次
第二章 基本方針等 7
第三章 建築主が講ずべき措置等 17
第10条 建築主の基準適合義務第11条 建築物エネルギー消費性能適合性判定第12条 国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例第13条 基準適合命令等第14条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定の実施第15条 報告、検査等第16条 特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定第17条 審査のための評価第18条 認定を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物に関する特例第19条 手数料第20条 適用除外第21条 特定一戸建て住宅建築主及び特定共同住宅等建築主の努力第22条 分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準第23条 特定一戸建て住宅建築主等に対する勧告及び命令等第24条 特定一戸建て住宅建設工事業者及び特定共同住宅等建設工事業者の努力第25条 請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準第26条 特定一戸建て住宅建設工事業者等に対する勧告及び命令等