建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
省エネ法

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

2026年7月31日 施行

現行法令名
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(けんちくぶつのえねるぎーしょうひせいのうのこうじょうとうにかんするほうりつ)
法令番号
平成二十七年法律第五十三号
略称法令名
建築物省エネ法
公布日
2015年7月8日
法令ID
427AC0000000053
収録条文
全76条

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ることを目的とする法律です。建築主は、政令で定める規模以下のものを除き、建築する建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならず、この規定は建築基準法上の建築基準関係規定とみなされます。

目次

第一章 総則 2
第二章 基本方針等 7
第三章 建築主が講ずべき措置等 17
第四章 販売事業者等による建築物の販売等に係る措置 2
第五章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等 7
第六章 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等 24
第七章 建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置 5
第八章 雑則 4
第九章 罰則 8