1
建築主は、建築物の建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。)をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
2
前項の規定は、建築基準法に規定する建築基準関係規定とみなす。ただし、同法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築をする場合における同法第六条第一項、第四項若しくは第七項若しくは第六条の二第一項、第四項若しくは第六項の規定又は同法第十八条第三項、第四項、第十五項、第十六項若しくは第十九項の規定の適用及び同法第七条の五に規定する同号に掲げる建築物の建築の工事をする場合における同法第七条第四項若しくは第五項、第七条の二第一項、第五項若しくは第七項、第七条の三第四項、第五項若しくは第七項若しくは第七条の四第一項、第三項若しくは第七項の規定又は同法第十八条第二十一項から第二十三項まで、第二十六項、第二十九項、第三十項、第三十二項、第三十四項若しくは第三十七項の規定の適用については、この限りでない。