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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第20条
「適用除外」
この節の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一
居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして
政令で定める
用途に供する建築物
省エネ令
第4条第1項
適用除外
二
法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして
政令で定める
建築物
省エネ令
第4条第2項
適用除外
三
仮設の建築物であって
政令で定める
もの
省エネ令
第4条第3項
適用除外
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