所管行政庁は、認定建築主が前条の規定による命令に違反したときは、第三十条第一項の認定を取り消すことができる。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2026年7月31日 施行時点
第34条 「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-energy-34
所管行政庁は、認定建築主が前条の規定による命令に違反したときは、第三十条第一項の認定を取り消すことができる。