1
国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が第三十七条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3
国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により判定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。