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国土交通大臣は、前項の規定により評価の業務を行い、又は同項の規定により行っている評価の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
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国土交通大臣が第一項の規定により評価の業務を行うこととした場合における評価の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、前項の規定により評価の業務を行い、又は同項の規定により行っている評価の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
国土交通大臣が第一項の規定により評価の業務を行うこととした場合における評価の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。