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所管行政庁は、からまでの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)に、及び第二項並びに及び第三項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。

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登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合におけるから第五項まで及びから第六項までの規定の適用については、これらの規定中「所管行政庁」とあるのは「第十四条第一項の登録を受けた者」と、及び中「同項ただし書」とあるのは「前項ただし書」とする。