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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第7条
「建築物に係る指導及び助言」
所管行政庁は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
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第8条「建築物の設計等に係る指導及び助言」
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