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建築主は、その建築(建築物の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。)をしようとする建築物について、エネルギー消費性能の一層の向上(建築物エネルギー消費性能基準(第二条第二項の条例で付加した事項を含む。次章第一節において同じ。)に適合する建築物において確保されるエネルギー消費性能を超えるエネルギー消費性能を当該建築物において確保することをいう。)を図るよう努めなければならない。
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建築士は、建築物の建築又は修繕等に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。