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国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一 の適合性判定員が建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施し、その数が次のいずれにも適合するものであること。
- イ 次の(1)から(6)までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ(1)から(6)までに定める数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。
- (1) 床面積の合計が三百平方メートル未満の建築物 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の棟数を八百二十で除した数
- (2) 床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満の建築物 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の棟数を六百二十で除した数
- (3) 床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の建築物 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の棟数を四百二十で除した数
- (4) 床面積の合計が二千平方メートル以上一万平方メートル未満の建築物 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の棟数を三百五十で除した数
- (5) 床面積の合計が一万平方メートル以上五万平方メートル未満の建築物 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の棟数を二百五十で除した数
- (6) 床面積の合計が五万平方メートル以上の建築物 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の棟数を百二十で除した数
- ロ イ(1)から(6)までに掲げる建築物の区分の二以上にわたる建築物について建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合にあっては、の適合性判定員の総数が、それらの区分に応じそれぞれイ(1)から(6)までに定める数を合計した数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。
- 二 登録申請者が、業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は建築物の建設工事を請け負う者(以下この号及びにおいて「建築物関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、建築物関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。において同じ。)であること。
- ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。において同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める建築物関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、建築物関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
- 三 判定の業務を適正に行うために判定の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
- 四 債務超過の状態にないこと。
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登録は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一 登録年月日及び登録番号
- 二 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定の業務を行う事務所の所在地
- 四 の適合性判定員の氏名
- 五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項