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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第62条
「建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築主の努力」
建築物再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築主は、その建築又は修繕等をしようとする建築物について、再生可能エネルギー利用設備を設置するよう努めなければならない。
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第63条「建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明」
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