建築物再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築主は、その建築又は修繕等をしようとする建築物について、再生可能エネルギー利用設備を設置するよう努めなければならない。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2026年7月31日 施行時点
第62条 「建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築主の努力」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-energy-62