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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第36条
「登録」
第十四条第一項
の登録(以下この節において「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
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