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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
2026年7月31日 施行時点
第71条
第二十三条第三項
、
第二十六条第三項
又は
第二十八条第三項
の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
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