1

の登録(以下この節において「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、の認定のための審査に必要な評価の業務を行おうとする者の申請により行う。

2

及びの規定は登録について、及び第三項、並びにからまでの規定は登録建築物エネルギー消費性能評価機関について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

及び第二項前条第二項第二号
からまで第五十三条第一項及び
ただし書各号各号
適合性判定員の評価員
からまで、及び第二項判定の業務評価の業務
判定業務規程評価業務規程
各号各号