国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が第三十八条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2026年7月31日 施行時点
第48条 「適合命令」
出典:建築法令ナビ https://kenrei-navi.com/article/building-energy-48